※VISA、MasterCardは、金額条件なく、ご使用いただけます。
※税込み10,000円までは、PayPayでのお支払いも可能です。
インプラント
相談料 | 0円(初診料・X線写真・健保負担金は別途料金がかかります) |
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CT撮影料(読画・シミュレーション説明込み) | 20,000円 |
インプラント治療費 (デラックス仕様ストローマンのBLTネジ留め) |
490,000円 |
静脈内鎮静法(麻酔専門医による) | 60,000円 |
手術中に必要な処置(別途必要な場合)
CGF(軽症~中等症) | 30,000円~60,000円 |
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骨造成(GBR)骨材+手術料(重症) | 150,000円 |
ソケットリフト 骨材+手術料 | 66,000円(1本につき) |
サイナスリフト 骨材+手術料 | 200,000円(片側につき) |
歯の部分など上部構造に必要な処置
審美アパット(ジルコニア) | 33,000円 |
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前歯部治療 1本につき | 55,000円 |
スクリュー留め | 22,000円(ネオデントに対し) |
審美クラウン | 100,000円~200,000円 |
前歯•奥歯治療にかかわらず、当院では審美性の高いセラミック型の上部構造をお入れしております(特別噛む力の強い方を除きます)。
All-on-4(約12本分を4本のインプラントで支える治療)
ハイブリットコバルトクロム審美 | 2,900,000円 |
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ジルコニア仕様 | 4,400,000円 |
審美修復
ラミネートベニア
E-max | 110,000円 |
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プロセラ ジルコニア+セラミック型 | 170,000円 |
クラウン
チタンクラウン(iTeroスキャン) | 55,000円 |
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CAD/CAMクラウン(iTeroスキャン) | 60,000円 |
E-maxクラウン | 110,000円 |
ジルコニア | 88,000円~99,000円 |
プロセラ ジルコニア+セラミック クラウン・ブリッジ | 150,000円 |
ゴールド冠 | 77,000円 |
仮歯(1本) | 2,000円 |
ファイバーポスト | 10,000円 |
インレー
シンフォニー ハイブリッド型 | 45,000円 |
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セレック オールセラミック型 | 40,000円~50,000円 |
E-max | 70,000円~80,000円 |
セルコン ジルコニア | 80,000円~90,000円 |
仮歯(1本) | 2,000円 |
ブリーチ(歯の漂白)
ホーム(自分で行う) 何本でも | 30,000円 |
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オフィス(医院で行う) 4本で | 12,000円より |
エアフロー(ジェットで清掃)1回20分 | 5,500円 |
エアフロー(ジェットで清掃)1回40分 | 9,000円 |
矯正
アイテロ(3Dスキャナー)による矯正治療シミュレーション | 55,000円 |
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小児矯正(抜歯せず顎を拡げる装置) | 300,000円 |
小児矯正 MFT(マイオブレース) | 250,000円 |
ワイヤー矯正(デーモンシステム) | 750,000円 |
デーモンクリア(透明なブラケット) | 850,000円 |
急速拡大装置(歯並びを拡げる) | 50,000円 |
MSEⅡ(上顎の骨を広げる装置) | 200,000円 |
インビザライン (見えないプレートをはめて治します:終了分まで) |
500,000~950,000円 |
クリアアライナー (見えないプレートをはめて治します:一ヶ月あたり) |
60,000円 |
矯正用インプラントアンカー | 1本500,000円 |
舌側矯正(上下、アリアスシステム) | 1,400,000円 |
再診料 | 5,500円 |
医療費控除について
医療費控除とは、医療機関受診時の医療費や薬局で支払った薬代金などが10万円を超える場合、(年収が200万円以下の場合は、所得の5%を超えた場合)所得税の軽減が期待される制度です。対象となる期間は、前年1月1日から12月31日までに支払った医療費や薬代などになります。医療費は自分だけではなく、家族の分までまとめて申告することができます。また、申告してない人なら、過去5年間さかのぼって申告することができます。
当院では、ほとんどの患者様が医療費控除の対象となりますので、インプラント治療を行った場合は忘れずに、確定申告時に医療費控除を申請をしてください。
医療費控除の計算式
控除額は下記の計算式で算出ができます。控除額は医療費と所得額によって決まります。
医療費の総額 – 保険などで補てんされる金額 – 所得税の5%もしくは10万円の少ない方 = 控除額
この計算式で求められた控除額が、課税対象額から除かれます。課税対象額が下がるということは、納税額も低くなり、支払済みの税金からその差額が還付されます。 また、課税対象額が抑えられることで、翌年の住民税が下がるケースもありお得です。
また、総所得金額に対する税率は下記の通りです。
歯科治療費が医療費控除の対象となるかお確かめいただけます。
課税総所得金額等 | 税率 | 控除額等 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 0円 |
195万円~330万円 | 20% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 30% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 33% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 43% | 1,536,000円 |
1,800万円~ | 50% | 2,796,000円 |
課税 総所得金額 |
1年間で支払った医療費の総額(保険金などで補填される金額が無い場合) | ||
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30万円 | 100万円 | 200万円 | |
軽減される税額 | |||
150万円 | 30,900円 | 135,900円 | 225,000円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 337,500円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 550,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 601,500円 |
1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 727,000円 |
2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
申告をするに必要な書類について
- 源泉徴収の原本(コピー不可)
- 医療費の領収書(コピー不可)
- 医療費控除の対象となるものの領収書
- 医療費を補填する保険等の給付金額がわかる書類
- 医療費控除の内訳書
- 還付金の振り込みに使う本人名義の銀行等の口座番号
- 印鑑(認め印可)
- 所得税の確定申告用紙
電子申告(e-tax)の場合は、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などの提出を 省略することができますが、確認のため税務署から提出を求められるケースもありますので、確定申告期限から3年間は、該当する書類を保管しておく必要があります。
申告の方法について
- 1税務署へ直接提出
- 確定申告に使用する用紙が手元になく、国税局のホームページから用紙を印刷もできない場合、用紙記入に関して相談しながら申告したい場合は、税務署へ行って、手続きを行います。
- 2必要書類を郵送する
- 申請用紙が印刷できる場合は、用紙に記入後押印し、領収証と内訳書、源泉徴収票、保険がある場合は給付金額が分かる書類を入れて郵送すれば手続きは完了です。書類に不備などなければ、1ヶ月半程度で、指定の銀行口座に還付されます。
- 3電子申告(e-tax)を使う
- 電子申告(e-tax)の場合は、領収書などの書類を郵送する必要がありません。また、還付されるまでの期間が3週間程度と、書類を提出したり、郵送したりする場合と比べると、スピーディーに処理してもらえます。
e-Taxには事前の手続きや設定が必要となりますので、詳しくは国税局のe-Taxサイトをご覧下さい。